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06月30日。ハーフタイムデー、高齢者はアンタッチャブル?





おはようございます。

今朝のアレクサの「今日は何の日?」

今日は「ハーフタイムデー」です。

1年が12か月ある内、この日で半分の6か月の月日が経過することから名付けられました。1年の前半期間での反省や振り返りをしたり、後半期間への希望や、目標を再確認する日などとされています。ただし、「正確な1年の真ん中の日」は7月2日であり、7月2日は「一年の折り返しの日」や「真ん中の日」とされています。

今日は一年の折り返しで、半年間を振り返る日です。個人的には脳梗塞のリハビリの日々で辛い毎日ですが、残りの半年は、横になる時間を減らして、何かを勉強する時間を作りたいと思います。

高齢者はアンタッチャブル?

刑事訴訟法の第482条で収監なし?
同乗者責任の追求を?
トヨタは訴えろ?
老人法が必要な時代?
2019年に起きた池袋暴走事故の公判で、被告の飯塚幸三氏は過失を認めず、「自分はブレーキを踏んだけど、加速した。機械である以上、こわれる事がある」と無罪を主張しました。これに対して、トヨタは「車両に異常や技術的な問題は認められなかった」と異例の声明を出しました。普通の交通事故であれば、車両側のEDRの記録が重要視され、有罪が確定しますが、元工業技術員院長という経歴からか、逮捕されず、在宅のままです。
飯塚被告は当初、「アクセルペダルが床に張り付いて見えた」と答え、「座ったままで見ることができましたか」の問いに「できました。床に張り付いて見えました」アクセルペダルを確認した時間については「一瞬です」と述べています。

公判では「自分はブレーキを踏んだけど、加速した。機械である以上、こわれる事がある」と弁明していますが、アクセルペダルが戻らなかった事象とブレーキが効かない事象が、同時に起こったのでしょうか?検察側はこの件について追及していない様ですが、この件についてもEDRの記録を明かにすべきです。

最近の記事では飯塚被告は有罪になっても収監されないのでは?という事が話題になっています。理由は刑事訴訟法第482条で収監されないとされる2つの条件
①年齢70年以上であるとき。
②刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞(おそれ)があるとき。の2点です。
飯塚氏は収監を免れる為、公判で被害者の上原さんが「(その間)あなたはどう生きてきましたか」という問いに対し、質問とは的外れの「自分の持病のことやそのリハビリに専念してきた事」をアピールしています。

現場検証時には杖で歩けていた飯塚被告が車椅子を利用したりと、収監されない条件に合わせるのが必死なのかもしれません?また、被害者遺族は、飯塚被告に1億7000万円の賠償金を求めていますが、これについても飯塚被告は争う姿勢を示しています。
被告の親族等は高齢故に裁判を長引かせ、賠償金を支払わずに他界する事を望んでいるのかもしれません?

◆90歳になった池袋暴走「飯塚幸三」被告 有罪確定でも刑務所に入らない可能性◆
「刑事訴訟法の第482条は、刑の執行停止について定めている。その中で8つの事由が挙げられているが、ここで注目したいのは①と②だ。それぞれ引用してみよう。
①刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞(おそれ)があるとき。②年齢70年以上であるとき。
「もし飯塚被告が現在のように無罪の主張を変えず、最高裁まで突き進んだのなら、執行猶予なしの実刑判決が下る可能性は高いでしょう。反省の色が皆無ですし、ご遺族の処罰感情が極めて強いからです。ご遺族の感情を逆撫でし続けてきた被告を収監しないとなると、それこそ世論の反発は更に強くなるでしょう」」
デイリー新潮:https://www.dailyshincho.jp/article/2021/06251045/?all=1&page=3

同乗者責任の追求を?
飯塚被告はパーキンソン病の疑いがあり、医師は本人に「運転は許可できない」と伝えていた様です。飲酒運転の事故等では、同乗者の責任も問われます。具体的には、「運転者が酒酔い運転の場合、その同乗者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、運転者が酒気帯び運転の場合、その同乗者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。
同乗者が免許を所持していなければ、罪にならないと思われがちですが、免許が無くても罪に問われるのが事実の様です。
同乗していた飯塚被告の妻は、パーキンソン病の疑いがある事も知っていた筈です。また、事故直前には、飯塚被告の運転に「危ないよ、どうしたの」と注意しています。異変に気づいた時点で運転を止めていれば、悲惨な事故は起きなかったと思います。なぜか、メディアは一切、取り上げませんが、同乗していた妻の責任も追及すべきです。

トヨタは訴えろ?
飯塚被告がプリウスのブレーキが効かなかったという発言に対し、トヨタは「車両に異常や技術的な問題は認められなかった」とコメントを出しています。トヨタの顔とも言えるプリウスは、高燃費の点から高齢者の運転が多く、事故が起きると、「プリウスミサイル」などと言われ、高齢者の乗るプリウスは要注意というイメージが作られています。


実際はプリウスに責任は無く、運転者の高齢化や技量不足によるものです。
池袋暴走事故では、飯塚被告があくまでも「自分はブレーキを踏んだけど、加速した。機械である以上、こわれる事がある」と主張している以上、トヨタは社の名誉の為にも、飯塚被告に対し、巨額の損害賠償を起こすべきです。

老人法の制定を?
これから高齢化は益々増えていきますが、飯塚被告の様に頑固に過失を認めない場合、今までの法律では対処できなくなりつつあります。笑話しの様ですが、横断歩道を渡らない高齢者を注意した警官に対して、高齢者が「昔は横断歩道は無かった」と答えたエピソードもあります。それだけ、一般人と高齢者の感覚にはズレが生じています。
道路交通法においては、80歳以上の高齢者が車を運転する場合は、必ず、同乗者を必要とし、免許更新の際に、「事故を起こした場合は車両側のEDR記録を尊重する」とサインさせるべきです。また、高齢者の凶悪犯罪も増えています。
加害者が高齢の場合、池袋暴走事故と同様に有罪でも収監されない場合も出て来ます。犯罪を抑止する為の刑罰ですから、特定の年齢だけ適用されないのは不公平です。
高齢者の刑務所生活が介護施設化している現状もある様ですが、収監も含めて改革が必要な時代です。新たに、老人法が必要な時代の様です?

池袋暴走事故においては、同乗者責任も問うべきです。
トヨタは損害賠償をすべき。
高齢者だけがアンタッチャブルではいけません。
東京地検への39万筆の厳罰を求める署名が無駄にならない事を祈るばかりです。