身体障害者手帳」タグアーカイブ

脳梗塞後、1年の定期健診で決断した事。




障害者手帳の申請を決断する。

脳梗塞で倒れてから1年後のMRIでの定期検診で、担当医師から、「脳内の脚に指令する部分が欠損しており、生涯脚が回復する事は無い」と言われました。

今年はバスケットシューズが履けるまで頑張ろうと思っていただけにショックは大きかったのですが、左脚の足首から下が動かないので、覚悟はしていました。足場の悪い場所では痙縮する事もあり、装具が外れてしまう事もあります。実生活でも困る事があります。

そこで、担当医に障害者手帳の申請は可能ですか?と尋ねると、「大丈夫ですよ。車の駐車とか優遇されるので、取得した方がいいですよ。」と言って頂きました。

出典:北本市HP

医師の承諾を受けた事で早速、町役場の福祉課に行き、障害者手帳取得の為に必要な書類を受け取りに。

以前、メールで問い合わせた障害者手帳の取得方法については以下の通りです。(地域によって、多少違いがあるかもしれません。)


身体障害者手帳の取得方法についてのご質問に回答いたします。▼

まず、身体の状態について診療を受けている医師の方に、身体障害者手帳に該当する状態なのかご確認くださるようお願いいたします。

もし該当する場合、障害の部位を確認してください。
(メールの内容だと「肢体不自由」が該当すると思われます)

身体障害者手帳取得までの流れは次のとおりです。

1)身体障害者福祉法15条指定医師の診断書を取得してください。
様式は役場福祉課の窓口にあります。一度窓口へお越しください。
詳細はそのときにも改めてご案内いたします。

2)診断書ができたら、役場福祉課窓口で身体障害者手帳の申請書を記入してください。

3)役場から、埼玉県の判定機関に送付します。判定機関で診断書を元に手帳が作成されます。

4)手帳が作成されたら、判定機関から役場へ送付されます。ご連絡いたしますので役場福祉課へ取りに来ていただきます。

※なお、診断書様式のお渡しや、申請書記入、手帳の受取りは、ご家族など代理の方にしていただくことができます。委任状などは特に必要ありません。


以上です。

障害者手帳取得に向けて。

昨日は、障害者手帳の計測、問診の為、掛かりつけのブレンピア坂戸西に行って、身体の計測と問診を受けて来ました。

まず、身体の計測です。
①両手の長さの計測。
②両手、各部の太さの計測。
③両足の長さの計測。
④両足、各部の太さの計測。
⑤両手の握力の計測。
⑥問診。
問診は、具体的に困っている事、悪い足の状態の確認です。自分の場合は、足に痙縮の症状があるので、伝えましたが、裸足になって、確認する事はありませんでした。

障害者手帳を交付して頂くには。

①医師に手帳を申請可能か?身体の状態を相談する。
②役所の福祉課に行って、申請書類をもらう。
③医師に必要な項目を記入してもらう。
④証明写真、申請用紙、の提出。
⑤約、1ケ月後の受け取り。

『身体障害者手帳』の申請に用意するもの。

①身体障害者福祉法第1 5条の指定医師の診断書1通
②個人番号カード、通知カード
③本人確認書類
(顔写真付き身分証明1点または顔写真なし身分証明2点)
④写真(上半身脱帽· 1年以内に撮影したもの)
1枚:サイズ(縦4cm×横3cm)
⑤印鑑(認印可)

以上です。皆さまの参考になれば幸いです。

僕の場合は、介護認定員も、ケアマネも障害者手帳についてのアドバイスは一切ありませんでした。本人の為になるアドバイスはして提案して欲しいまと思いますね。

知らなければ、そのままです。注意して下さい。

ずは、医師に相談する事をオススメします。