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10月14日。童話『クマのプーさん』が発売の日、飯塚氏の収監に考える?





おはようございます。

今朝のアレクサの「今日は何の日?」

今日は「童話『クマのプーさん』が発売の日」です。

1926年の10月14日に、童話『クマのプーさん』が発売されました。イギリスの作家A・A・ミルンによって生み出された物語は、自身の息子のクリストファー・ロビン・ミルンの持っていた、テディ・ベアから着想を得て作られました。ハチミツが大好きで、100エーカーの広さの森に住んでいるプーさんの話は、多数の言語に翻訳され世界中で読まれています。

ディズニーランドのアトラクションでは、一番人気の「クマのプーさん」ですが、中国の習近平国家主席に似ていると言われ、様々な風刺が描かれた事で中国内では、「クマのプーさん」禁止となりました。縫いぐるみを持った習近平が見てみたいな?

飯塚氏の収監に考える?

懲役と禁錮刑?
生活保護か、刑務所か?
池袋暴走事故の被告である飯塚幸三氏は、裁判結果を受け入れ、東京地検に出頭し「暴走はブレーキとアクセルを間違えた結果だった」と初めて自らの過失を認めるコメントを発表した。
控訴しなかった事で禁錮5年の実刑判決が確定し、収監される。
公判では、一貫して事故の原因は車にあると主張し、無実を訴えており、反省する様子も無い事から、判決を不服とし、控訴し続け、収監を免れると思っていたから意外だ。

飯塚被告はコメントで「裁判では無罪を主張させて頂きましたが、証拠及び判決文を読み、暴走は私の勘違いによる過失でブレーキとアクセルを間違えた結果だった」と自らの過失を初めて認めた。

その上で、「過失を反省するために刑に服してまいりたい」とコメントし、事故の遺族や被害者に謝罪した。しかし、遺族に対して直接の謝罪は未だに無く、被害者の松永さんは「今回の彼のコメントに謝罪の事が書かれてはいますが、そこには、公になっていない部分もあります。そのため誠実さを感じることはできませんでした」「一方的に手紙を送ってきたこともありましたが、その内容は事務的なもので、民事裁判の席であれば謝罪するが、そうでない限り、謝罪をしたくないご意思のようでした」と語っている。

飯塚被告が罪を認め、刑に服する判断をした背景には家族の苦悩がある。飯塚被告の自宅へは、街宣による抗議や爆破予告まで出ていた様で、世間の上級国民に対する批判は凄まじかった様だ。

懲役と禁錮刑?
禁錮刑とは「労務作業のない身柄拘束刑」で、懲役刑と違って「強制労働」はない。 つまり禁錮刑では刑務所で身柄を拘禁されるものの、強制労働は行わなくてよいため、一般的に禁錮刑は懲役刑より刑罰としては「軽い」と言われる。
飯塚被告は高齢で持病があるので禁錮5年なのだろう。

今、日本の刑務所の高齢化が深刻になっている。
例えば、府中刑務所の受刑者は約1800人だが、65歳以上はそのうち340人で、約5人に1人が高齢者だと言う。法務省によると、受刑者は平成29年末で約4万6700人、このうち60歳以上の人は9000人近く。この年には、2万人近い受刑者が入所していて、65歳以上の「高齢者」は2278人。率にして11.8%。20年ほど前に比べると、人数で3倍以上、割合で4倍近く増えている。
因みに、府中刑務所では、平均で月に1人の受刑者が亡くなるという。

生活保護か、刑務所か?
海外では、高齢の受刑者を刑務所にあまり長く入れないらしい。日本の状況を『厳しすぎる』、『福祉施設にいれるべきではないか』と言う声もある様だ。
今、高齢者が刑務所暮らしをする為、故意に犯罪を犯すケースが増えている。
日本には生活保護という貧困者の受け皿はあるが、刑務所に入所すれば、衣食住に困る事無く、買い物難民にもならない。また、天涯孤独の身であれば、犯罪者同士との会話が出来て淋しいという事も無い。

実際に金が底をついてしまった高齢者が、刑務所ならただで住めそうだと思いついき、自転車を盗んで警察まで乗って行き、警察官に「ほら、こいつを盗んできた」と話した例がある。作戦は大成功で62歳での初犯だったが、1年の刑が言い渡され、念願の刑務所暮らしが始まった。
高齢者にとって刑務所が駆け込み寺になりつつある。
我々も人事では無い。
高齢になり、お金に困ったら、生活保護を受けるか、刑務所で暮らすか?判断する日が来るかもしれない?
飯塚幸三事件は人事では無い?

09月04日。関西国際空港開港記念日、飯塚被告に実刑判決が出たが?





おはようございます。

今朝のアレクサの「今日は何の日?」

今日は「関西国際空港開港記念日」です。

1994年のこの日、大阪府南部の泉州に関西国際空港が開港されました。人工の島にある海上空港で、4000m級の滑走路を複数持ち、24時間運用可能な空港としてオープンしました。さらに2012年には、LCC専用となる第2ターミナルビルが開業しました。

関西国際空港開港時には、記念の白銅貨幣も発売され、肝入りで開港された事が伺えます。関空限定の幻のチーズケーキ、「パブロの空飛ぶチーズタルト」はオススメのお土産みたいで、食べてみたいです。

飯塚被告に実刑判決が出たが?

収監して、罪を償うべき?
超高齢者は収監されない?
同乗者義務は不問?
「瑞宝重光章」は褫奪決定?
賠償には応じない?
2日に東京地裁で、池袋暴走事故の判決が出ました。下津裁判長はこの日、飯塚被告に対し、「ブレーキ踏み間違え」の過失を認定し、禁錮5年(求刑禁錮7年)の実刑判決を言い渡しました。これまでの公判で弁護側は経年劣化などが原因で車に異常が生じ、ブレーキが利かなくなっていたと無罪を主張し、飯塚被告は「アクセルを踏んでいないのに加速した。悪いのは暴走したプリウスであって、製造元であるトヨタのせいである。」と自分には一切、非はないと無実を主張していましたが、判決は禁錮5年実刑判決です。

問題はこれからで、飯塚被告は天下りで貯めた多額の金で有能な弁護士を雇い、収監されない為の策を考えるでしょう。一番考えられるのは、判決を不服とした最高裁への控訴です。控訴すれば、結審までまた数年掛かりのかが気がかりですが、法曹関係者は「仮に控訴審となっても1回で結審するのではないか。最高裁まで行くにしても、来年中には終わるでしょう」という見方をしています。また、最高裁へ控訴しても棄却する可能性もありますが、自分の非を絶対に認めない飯塚被告は、塀の中で死ぬことは絶対に避ける筈です。

◆「ブレーキ踏み間違え」 東京地裁、過失を認定◆
「東京・池袋で平成31年4月、乗用車が暴走して通行人を次々とはね、母子が死亡した事故の判決公判で、東京地裁の下津健司裁判長は2日、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた旧通産省工業技術院の元院長、飯塚幸三被告(90)について「ブレーキとアクセルを踏み間違える過失があった」と認定した。

下津裁判長はこの日、飯塚被告に対し、禁錮5年(求刑禁錮7年)の実刑判決を言い渡した。

これまでの公判で弁護側は、経年劣化などが原因で車に異常が生じ、ブレーキが利かなくなっていたと無罪を主張。飯塚被告も「アクセルを踏んでいないのに加速した」とし、過失はなかったと訴えていた。

一方、検察側は、飯塚被告がアクセルとブレーキを踏み間違えたと主張し、車に故障や異常はなかったとする事故後の解析結果を証拠として提出。車の製造会社であるトヨタ自動車も「車両に異常や技術的な問題は認められなかった」と、弁護側の主張に反論するコメントを出していた。

判決によると、飯塚被告は平成31年4月19日昼、東京都豊島区東池袋の横断歩道を自転車で渡っていた松永真菜(まな)さん=当時(31)=と長女、莉子(りこ)ちゃん=同(3)=を乗用車ではねて死亡させ、男女9人に重軽傷を負わせた。」
産経新聞:https://www.sankei.com/article/20210902-TBUWHH4NBJJE5HQEYF7KV6OKGE/

超高齢者は収監されない?
実刑判決が確定した場合でも、刑事訴訟法には例外規定があります。懲役刑や禁固刑の受刑者について、著しく健康を害する恐れや命に危険が生じる可能性があれば、検察官の判断で刑の執行を停止できるという規定です。

この規定から、飯塚被告は90歳という高齢から、収監されないのでは?という声もあります。たぶん飯塚被告は健康上の問題を持ち出し、医師に収監中止を求めるかもしれません。しかし、それでは超高齢者は、重大な犯罪を犯しても一切、収監されない事になります。

塀の中でも高齢化が進み、受刑者同士で介護をしていると聞きますが、飯塚被告は高額老人ホームよりも塀の中で介護を受けるべきです。これから更に高齢化が進み、殺人を起こしてもボケて判らないと主張する事件も発生すると思います。90歳を超える年齢に刑務所は酷だと思いますが、車を運転出来る以上、一般成人と同等に扱い、刑務所で実刑を受けるべきです。
超高齢者が収監されないという前例が出来れば、80歳の半グレも登場するかもしれません?飯塚被告の家族は、事件の重大さを受け止め、飯塚被告に控訴せず、収監される様、促す事を期待します。

同乗者義務は不問?
本来であれば、90歳という超高齢は日々体調が変化するので車を運転するべきではありません。池袋暴走事故では飯塚被告の運転する車にパーキンソン病の疑いを知る妻が同乗しています。個人的には飯塚被告と共に、同乗者責任が問われるべきだと思います。なぜ、同乗者責任に触れないのか?不思議でなりません。因みに同乗者責任は同乗者が免許を所持していなければ、罪にならないと思われがちですが、免許が無くても罪に問われるのが事実の様です。

「瑞宝重光章」は褫奪決定?
飯塚氏は「瑞宝重光章」勲章を受勲していますが、有罪で実刑判決が出た事で勲章は褫奪(ちだつ)されます。
瑞宝重光章とは、国及び地方公共団体の公務又は公共的な業務に長年にわたり従事して功労を積み重ね、成績を挙げた人の中で、特に重要と認められる 職務を果たし成績を挙げた人に与えられる勲章とあります。

事故を起こさなければ、飯塚一族の宝物になったに違いありませんが、輝かしい経歴故に利己的な人格になり、パーキンソン病でも車を運転するという暴挙に出たのかもしれません?

賠償には応じない?
民事裁判において、事故の当事者である9人の原告は飯塚被告は、1億7000万円の賠償を求めましたが、飯塚被告は争う姿勢を見せて解決していません。経済産業省から天下りでクボタの副社長に就任し、あの学術会議で委員長も務めた飯塚被告は金には困っていない筈です。

飯塚被告の家族も賠償金を払えば遺産が減るから何も言わないのでしょうか?飯塚被告の自宅マンション前には「迷惑です。インターホンを押し、取材をすることはお止め下さい。悪質な場合、警察に通報いたします。」という強気な貼り紙がある様です。(週刊女性より)

東京地裁の下津裁判長は判決を読み終えると、飯塚被告に「過失は明白。被害者遺族に真摯に謝っていただきたい。そこを認めて謝罪するところから実践していただきたい」とさとしましたが、飯塚被告は無言で法廷を後にした様です。
最後まで謝罪の言葉はありませんでした。人生の最後が近くなっても利己的な飯塚被告には憐れさを感じます。

飯塚被告を見ていると、
この世を去る時に他人に惜しまれる人間になりたいと感じます。
飯塚被告が控訴せず、被害者に謝罪する事を願っています。

07月17日。理学療法の日、池袋暴走事故と運転免許?





おはようございます。

今朝のアレクサの「今日は何の日?」

今日は「理学療法の日」です。

1966年のこの日、理学療法士によって日本理学療法士協会が結成されたことにちなみ制定されました。また理学療法士養成の始まりは、欧米の教科書などを使用し、教員はアメリカやイギリスから招き、講義も英語で行われていました。

脳梗塞後のリハビリで作業療法士さん、理学療法士さんにはお世話になりました。聞いた所によると、下半身のリハビリに関しては理学療法士さんしか出来ない様です。脳梗塞で当初、全く上がらなかった左手が上がり、左ひざが上がる様になりました。病気の方には心強い味方です。

池袋暴走事故と運転免許?

相変わらず、反省なし。
同乗者義務を?
「瑞宝重光章」は剥奪間近?
免許更新の際に確約?
池袋暴走事故で自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた飯塚幸三被告の公判が15日、東京地裁であまりました。裁判では、意見陳述で被害者の松永さんが「被告人には重い実刑判決を望みます。形式上、謝罪したということで、絶対に減刑をしないで下さい。過失がないと言いながら謝罪する意味がわかりません。」と実刑を求める発言をしましたが、飯塚被告は「これまでの裁判を通じて私がアクセルとブレーキを踏み間違えた記憶が全くないと裁判を通じてそのような話をしましたが、今もそう思っています。」とし、無罪を主張しました。

公判で東京地裁は「アクセルを踏み続けたことが事故の原因だ」として、同罪の法定刑の上限にあたる禁錮7年を求刑しました。判決は9月2日に下される様です。

この事件は高齢化社会における老人の犯罪にどう対処すべきかを考えさせらえる事件です。被告の飯塚氏は収監を避ける為か、故意に身体の不調を訴え、現場検証時には杖で歩けていたにも拘らず、車椅子を利用したりしています。上級国民とされる飯塚氏ですから、対策を考える弁護士も上級なのでしょう。90歳という高齢はたとえ有罪になっても収監されない可能性の方が高い様です。

しかし、これでは高齢者に対し罪を罰する事は出来なくなってしまいます。高齢化が進む社会で、刑法の見直しが必要な時期に来ている気がします。

◆90歳になった池袋暴走「飯塚幸三」被告 有罪確定でも刑務所に入らない可能性◆
「刑事訴訟法の第482条は、刑の執行停止について定めている。その中で8つの事由が挙げられているが、ここで注目したいのは①と②だ。それぞれ引用してみよう。①刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞(おそれ)があるとき。②年齢70年以上であるとき。
「もし飯塚被告が現在のように無罪の主張を変えず、最高裁まで突き進んだのなら、執行猶予なしの実刑判決が下る可能性は高いでしょう。反省の色が皆無ですし、ご遺族の処罰感情が極めて強いからです。ご遺族の感情を逆撫でし続けてきた被告を収監しないとなると、それこそ世論の反発は更に強くなるでしょう」」
デイリー新潮:https://www.dailyshincho.jp/article/2021/06251045/?all=1&page=3

同乗者義務を?
本来であれば、90歳という超高齢は日々体調が変化するので車を運転するべきではありません。個人的には70歳を超えたら、免許は原則、返還する法律を制定すべきだと思います。70歳を超えて車を運転したい場合は、1人で運転出来ない様、免許に「同乗者義務」を加えるべきです。「同乗者義務」という保佐人に近い制度が加われば、同乗者責任が問われるので、安易に車の運転はさせない筈です。池袋暴走事故では飯塚被告の運転する車にパーキンソン病の疑いを知る妻が同乗しています。個人的には飯塚被告と共に、同乗者責任が問われるべきだと思います。
同乗者責任は同乗者が免許を所持していなければ、罪にならないと思われがちですが、免許が無くても罪に問われるのが事実の様です。

「瑞宝重光章」は剥奪間近?
飯塚氏は「瑞宝重光章」勲章を受勲していますが、事故の責任で有罪なら勲章は褫奪(ちだつ)される様です。
「勲章の授与基準」によれば、「公共的な職務の複雑度、困難度、責任の程度などを評価し、特に重要と認められる職務をはたし成績をあげた人」に対して、瑞宝重光章以上を授与するとなっています。対して、剥奪の基準は刑事事件で起訴され、裁判で有罪となり、死刑、懲役刑、3年以上無期の禁錮刑の実刑判決を受け、確定した場合の様です。

この裁判で有罪となり、死刑、懲役刑、3年以上無期の禁錮刑の実刑判決を受け、確定した場合には勲章は剥奪(褫奪)される可能性大です。公判では7年を求刑していますが、実際には5年程度だと言います。飯塚被告が罪を認めず、利己的なのは、受勲という選ばれた人のみが受け取る称号があるからです。剥奪する際は、是非TVで報じて欲しいものです。

免許更新の際に確約?
今回の高齢者の事故に限らず、罪を認めないケースは今後も発生します。これから益々、車の運転は自動化され、事故の際には誰が責任を取るのか?が問題に なってきます。池袋暴走事故ではトヨタプリウスのEDR記録から、車に問題無い事が証明されていますが、飯塚被告の様に「自分はブレーキを踏んだけど、加速した。機械である以上、こわれる事がある」と自論を展開し、無罪を主張するケースも増えると思います。交通事故では車両に搭載されたEDR記録を重要な証拠とするのが通常です。高齢者に限らず、薬物使用者や痴呆の進んだ方が事故を起こした場合の証拠として、免許取得の条件に「事故発生時にはEDR記録を尊重する」という一文を加え、免許更新の際にサインさせるべきかもしれません。

超高齢化社会での車の運転は全ての人の課題です。
自分は後期高齢者の年齢になったら、免許返上します。
人生の最後は人に祝福され旅立ちたいものです。
地獄の閻魔大王は厳しい判定を?

06月30日。ハーフタイムデー、高齢者はアンタッチャブル?





おはようございます。

今朝のアレクサの「今日は何の日?」

今日は「ハーフタイムデー」です。

1年が12か月ある内、この日で半分の6か月の月日が経過することから名付けられました。1年の前半期間での反省や振り返りをしたり、後半期間への希望や、目標を再確認する日などとされています。ただし、「正確な1年の真ん中の日」は7月2日であり、7月2日は「一年の折り返しの日」や「真ん中の日」とされています。

今日は一年の折り返しで、半年間を振り返る日です。個人的には脳梗塞のリハビリの日々で辛い毎日ですが、残りの半年は、横になる時間を減らして、何かを勉強する時間を作りたいと思います。

高齢者はアンタッチャブル?

刑事訴訟法の第482条で収監なし?
同乗者責任の追求を?
トヨタは訴えろ?
老人法が必要な時代?
2019年に起きた池袋暴走事故の公判で、被告の飯塚幸三氏は過失を認めず、「自分はブレーキを踏んだけど、加速した。機械である以上、こわれる事がある」と無罪を主張しました。これに対して、トヨタは「車両に異常や技術的な問題は認められなかった」と異例の声明を出しました。普通の交通事故であれば、車両側のEDRの記録が重要視され、有罪が確定しますが、元工業技術員院長という経歴からか、逮捕されず、在宅のままです。
飯塚被告は当初、「アクセルペダルが床に張り付いて見えた」と答え、「座ったままで見ることができましたか」の問いに「できました。床に張り付いて見えました」アクセルペダルを確認した時間については「一瞬です」と述べています。

公判では「自分はブレーキを踏んだけど、加速した。機械である以上、こわれる事がある」と弁明していますが、アクセルペダルが戻らなかった事象とブレーキが効かない事象が、同時に起こったのでしょうか?検察側はこの件について追及していない様ですが、この件についてもEDRの記録を明かにすべきです。

最近の記事では飯塚被告は有罪になっても収監されないのでは?という事が話題になっています。理由は刑事訴訟法第482条で収監されないとされる2つの条件
①年齢70年以上であるとき。
②刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞(おそれ)があるとき。の2点です。
飯塚氏は収監を免れる為、公判で被害者の上原さんが「(その間)あなたはどう生きてきましたか」という問いに対し、質問とは的外れの「自分の持病のことやそのリハビリに専念してきた事」をアピールしています。

現場検証時には杖で歩けていた飯塚被告が車椅子を利用したりと、収監されない条件に合わせるのが必死なのかもしれません?また、被害者遺族は、飯塚被告に1億7000万円の賠償金を求めていますが、これについても飯塚被告は争う姿勢を示しています。
被告の親族等は高齢故に裁判を長引かせ、賠償金を支払わずに他界する事を望んでいるのかもしれません?

◆90歳になった池袋暴走「飯塚幸三」被告 有罪確定でも刑務所に入らない可能性◆
「刑事訴訟法の第482条は、刑の執行停止について定めている。その中で8つの事由が挙げられているが、ここで注目したいのは①と②だ。それぞれ引用してみよう。
①刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞(おそれ)があるとき。②年齢70年以上であるとき。
「もし飯塚被告が現在のように無罪の主張を変えず、最高裁まで突き進んだのなら、執行猶予なしの実刑判決が下る可能性は高いでしょう。反省の色が皆無ですし、ご遺族の処罰感情が極めて強いからです。ご遺族の感情を逆撫でし続けてきた被告を収監しないとなると、それこそ世論の反発は更に強くなるでしょう」」
デイリー新潮:https://www.dailyshincho.jp/article/2021/06251045/?all=1&page=3

同乗者責任の追求を?
飯塚被告はパーキンソン病の疑いがあり、医師は本人に「運転は許可できない」と伝えていた様です。飲酒運転の事故等では、同乗者の責任も問われます。具体的には、「運転者が酒酔い運転の場合、その同乗者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、運転者が酒気帯び運転の場合、その同乗者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。
同乗者が免許を所持していなければ、罪にならないと思われがちですが、免許が無くても罪に問われるのが事実の様です。
同乗していた飯塚被告の妻は、パーキンソン病の疑いがある事も知っていた筈です。また、事故直前には、飯塚被告の運転に「危ないよ、どうしたの」と注意しています。異変に気づいた時点で運転を止めていれば、悲惨な事故は起きなかったと思います。なぜか、メディアは一切、取り上げませんが、同乗していた妻の責任も追及すべきです。

トヨタは訴えろ?
飯塚被告がプリウスのブレーキが効かなかったという発言に対し、トヨタは「車両に異常や技術的な問題は認められなかった」とコメントを出しています。トヨタの顔とも言えるプリウスは、高燃費の点から高齢者の運転が多く、事故が起きると、「プリウスミサイル」などと言われ、高齢者の乗るプリウスは要注意というイメージが作られています。


実際はプリウスに責任は無く、運転者の高齢化や技量不足によるものです。
池袋暴走事故では、飯塚被告があくまでも「自分はブレーキを踏んだけど、加速した。機械である以上、こわれる事がある」と主張している以上、トヨタは社の名誉の為にも、飯塚被告に対し、巨額の損害賠償を起こすべきです。

老人法の制定を?
これから高齢化は益々増えていきますが、飯塚被告の様に頑固に過失を認めない場合、今までの法律では対処できなくなりつつあります。笑話しの様ですが、横断歩道を渡らない高齢者を注意した警官に対して、高齢者が「昔は横断歩道は無かった」と答えたエピソードもあります。それだけ、一般人と高齢者の感覚にはズレが生じています。
道路交通法においては、80歳以上の高齢者が車を運転する場合は、必ず、同乗者を必要とし、免許更新の際に、「事故を起こした場合は車両側のEDR記録を尊重する」とサインさせるべきです。また、高齢者の凶悪犯罪も増えています。
加害者が高齢の場合、池袋暴走事故と同様に有罪でも収監されない場合も出て来ます。犯罪を抑止する為の刑罰ですから、特定の年齢だけ適用されないのは不公平です。
高齢者の刑務所生活が介護施設化している現状もある様ですが、収監も含めて改革が必要な時代です。新たに、老人法が必要な時代の様です?

池袋暴走事故においては、同乗者責任も問うべきです。
トヨタは損害賠償をすべき。
高齢者だけがアンタッチャブルではいけません。
東京地検への39万筆の厳罰を求める署名が無駄にならない事を祈るばかりです。