11月20日。世界子どもの日・他人のふんどしのツケは大きい?





おはようございます。

今朝のアレクサの「今日は何の日?」

今日は「世界子どもの日」です。

1954年に制定された国際デーで、子どもたちの相互理解と福祉の向上を目的としています。1989年には「子どもの権利条約」が採択され、18歳未満の世界中の子どもたちの、生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利を守るよう定められています。

世界では4人に1人の子どもが災害や紛争などの緊急事態にある国や地域で暮らしています。貧しい子供達に手を差し伸べる事は良い事ですが、「コーヒー一杯で、これだけの人々が救える」と宣伝し、寄付を集め自社ビルを建てている慈善事業団体もあります。子供の貧困を餌に寄付を募るサイトには注意が必要です。

「他人のふんどし」のツケは大きい。

賠償金額が5億円?
安易に再生回数を稼いだ報い?
自分も視聴した事があるが、Youtubeで、映画の内容を10分程に纏めた、「ファスト映画」という動画がある。この「ファスト映画」に関し、映画の内容を公開するのは、著作権侵害であると、大手13社の映画会社が3人を相手に損害賠償請求をした。
被告3人の内、男女2人に関しては、既に東京地裁で5億円賠償命令が出たが、残りの一人に関してはまだの様だ。

◆「ファスト映画」投稿者に5億円の巨額賠償命令。“他人のふんどし”で荒稼ぎの高すぎる代償…実質上の“人生終了”宣告も同情論はほぼ無し◆

いわゆる「ファスト映画」を動画サイトに無断投稿していた男女2人に、東京地裁が5億円の賠償を命じたと報じられたことが大きな反響を呼んでいる。

判決によると、2人は映画「シン・ゴジラ」や「おくりびと」など54作品を無断で編集し、YouTubeに投稿。動画は計1,000万回以上再生され、700万円程度の広告収益を得ていたという。

原告側の東宝や松竹、東映などの大手映画会社やテレビ局など13社は、被害総額を約20億円と算出し、その一部の計5億円の支払いを求めていたが、その請求通り全額の支払いを命ずる判決となったようだ。

MONEY VOICE:https://www.mag2.com/p/money/1254440

逮捕時の投稿者たちのプロフィールは、いずれも無職やフリーターだったようで、そんな彼らに1人あたり2.5億円という高額な請求は払える筈も無い。
しかし、今回の件は、自己破産しても免責されない可能性が高いとされ、「他人のふんどし」で荒稼ぎしたツケはあまりにも大きかった様だ。

Youtubeでは再生回数の多い動画に関しての解説動画もある位で、今後は、オリジナルコンテンツ以外は規制は厳しくなりそうだ。

他人のふんどしのツケは大きい。

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